【年貢の納め時】海外へ留学、転出する前の税金・保険・年金の支払
こんにちは。
会社を退職してアメリカ行きの準備をだらだらとしているのですが一番面倒くさいこと、それは
日本にいない間の税金、保険、年金などの支払はどうするんだよ問題
です。
大学を休学して留学する学生や駐在で会社員のまま国外転出する人などとは違い、会社を辞めて留学プログラムへ参加することにした私ですが、これまで働いてきた分の所得があります。普通にあります。
税金や各種保険、年金などって基本的に前年度の所得を考慮して支払額が決定されるんですね。 年貢みたいなもんです。
つまり、退職後に課税されるんですよ。
アメリカへ出発して少し経って慣れない生活に四苦八苦しているところに、畳みかけるようにそれらの支払が押し寄せてくるんですね!なんてつらい仕組みなの!
一時的にとはいえ収入がなくなる以上、多少面倒な手続きが生じたとしても、少しでも出費を抑えるためにはいろいろ調べておく必要があります。
私も住んでいる地域の区役所や年金事務所へ行ってきたので、整理がてら書いてみたいと思います。
まず、住民票。
これを抜くか、抜かないによって国民健康保険や国民年金の支払義務の有無が分かれます。
具体的には以下の通り。
●住民票(住民税)
抜く→海外転出届を役所へ提出する
メリット:日本にいない間の住民税、国民年金を支払う義務がなくなる
デメリット:国民健康保険に加入できない、銀行口座開設やクレジットカード新規作成などあらゆる生活に関わる手続きができない、もしくは超絶面倒くさい(日本の住所がなくなるため)
抜かない→海外転出届を役所へ提出しない
メリット:両親等の扶養加入ができる、クレジットカードなどの新規作成が可能
デメリット:日本にいなくても日本の住所が本拠地とみなされるため、住民税、国民年金の支払義務が生じる(扶養加入等をしない場合は国民健康保険への加入も必要)
めちゃめちゃざっくり言うと、住民票を残しておくとかかるお金が増えます。
住民税以外にも、です。
ただ私の場合は両親や税金等の兼ね合いも考えて、住民票を抜かないという選択をすることにしました。
住民税は前年の収入と住んでいる市町村の定めている基準により支払金額が決定します。通常、支払は6月頃通知が来るとのこと。
住民票関連の注意事項は以下の通り。
注意点
その1:住民税の算出の際、考慮の基準となる期間が「年度」なので、たとえば2018年1月~3月まで働いていた分の収入は翌年度の計算にカウントされてしまうんですね。(区役所いわくこの間の収入が〇万円以下なら非課税になる、などのルールがあるそうですが)
滞納や支払督促の無視などをしてしまうと日本にいなくても社会的に死ぬため、このあたりのことは住んでいる市町村にきちんと確認を行う必要があります。
その2:出発前にすべての手続きを済ませられない可能性が高いため、日本にいる家族へ協力をしてもらい、支払い漏れや手続き漏れのないようにしておくことが大事です。
●国民健康保険
上述したように、住民票の扱いにより変わってきます。
住民票を抜く場合:日本での保険加入なし(というか住所がないから入れない、一時帰国して病院にかかったりした場合の医療費は全額負担)
住民票を抜かない場合:何かしらの保険に加入する必要あり
私は一時的に両親いずれかの扶養に入れてもらうため、両親の保険にぶら下がる形となりますが、そうではない場合はどのように加入すればよいか市町村に確認が必要です。
また扶養加入する場合でも、両親の保険が社保なのか国保なのかでも保障の内容が異なるため注意が必要です。サラリーマンの保険証と公務員の保険証って違うんですよ。
注意点
その1:扶養加入するにしても保険に入るとしても、資格喪失証明書というものが必要になる可能性があります。文字通り、「会社の保険に入る資格が無くなりました」ということを証明する書類。
私の会社では、離職票は退職手続きに伴い発行してもらえましたが、資格喪失証明書は必要であれば用意するので言ってくださいとのことでしたので、あらかじめお願いしておかなければもらいそびれる可能性があるかもしれません。
念のため、人事に確認をしたほうがよいです。
●国民年金
住民票を抜く場合:日本の住所がなくなるので、支払の義務はなくなります。
が、帰国した際にはまた支払う必要が出てくるため、停止や再開の手続きをどのように済ませるのか、お近くの年金事務所へ要確認です。
住民票を抜かない場合:日本の住所があるので、支払の義務が発生します。
これまでは会社を通して厚生年金の支払を行っていましたが、退職してからの年金の手続きは自分で行わなければなりません。
どうせそんなにもらえないだろうから、といって放っておくと元気で長生きしてしまった場合に後悔する可能性大なので、きちんと調べておきます。
私の住んでいる地域の年金事務所へ確認したところ
- 離職票のコピー(離職票は退職後、会社から発行されます)
- 免除申請書類
この二つを年金事務所へ郵送し、審査後免除の許可が下りたら支払を一時的に停止することができるとのこと。
注意点
その1:離職票のコピーがある=退職する旨を伝えたところで、前年度の収入や配偶者・世帯主の前年度の収入も審査の対象になるようなので、所得によっては全額免除にならない可能性あり。さらに審査には2~3か月かかることもあるとのこと。
その2:離職票は退職日付後の発行になるため、退職日以前(有給休暇消化中)に日本を出発する場合、これも家族等に頼んで郵送なり手配をしてもらう必要があります。
その3:年金の年度の数え方は「7月1日~6月30日」とのことなので、たとえば4月以降海外へ行くためそれ以降の支払が免除になるよう申請したとして、結果が分かる頃にちょうど年度が切り替わってしまう可能性があります。
その際、7月以降も免除が審査された内容で継続になるのか、また新たに次年度分として免除の申請を入れなければならないのか確認しておく必要があります。
ちなみに年金事務所、激混みです!くっそ混んでます。
平日であっても混みすぎており、そこにいるのはほとんどが60代オーバーと思われる方々。
高齢化社会を肌で感じることができます。
順番の守れないくそじじお困りのご老人がたくさんいて、「一寸先は闇」という言葉が頭の中をしばらくループしました。
日本の年金システム、いつまで維持できるのか。本当に切実な問題。
電話での相談や予約相談等も受け付けているようなので、いきなり行く前に一度お電話してみることをおすすめします。
ただでさえ忙しいのにお役所とか銀行なんて行ってらんねーわ!なんて思いながら、無い時間を作って行ってみたはみたものの必要な身分証や書類が足りなかった、とか悲しすぎますからね。
おまけ
●離職票
会社員が退職をした後、会社から発行される離職票を職業安定所(ハローワーク)へ持参し、求職の申し込みを行うと失業保険の受給(1年間のみ)もできるそうです。
ただし、離職票が入手できるのは退職日~10日前後であること、さらに継続して受給するには面接があったり求職中、すなわち日本国内で働く意思がある人と証明できなければならないとのことなので、私のように会社を辞めてすぐに日本を出てしまう人はもらうことができませんが。
また、離職票がすんなり発行してもらえないという場合でもハローワークの担当者が会社へ直接催促してくれる場合もあるとのこと。
したがって、ブラック企業から命からがら逃げ出した人、やりたいことがあるけど次の仕事が決まっていない人、とりあえず仕事辞めてからゆっくり就活したい人などは活用すべきですね。
以上はあくまでも私の調べた範囲での話です。
お金のことなんて考えるのもだりーわ、って人でもなんとなくわかるように書いたもので、間違っているもしくは内容が異なっている場合もあるため、海外へ転出する際には上記のことを自分で各市町村へ確認しに行きましょう。
これまで働いていた人であれば所得にも個人差があるし、学生のように親に頼れないケースもあるかと思います。
しかしどんな社会人であれ共通して言えることは、一生懸命働いて得たお金ですよね。
損なんてしたくないし、少しでも負担は軽くしたいもの。
お金は大事だよ。
というわけで、私もやり残したお役所関連の手続きなどがないかどうか、もう一度確認します。
おわりー!